エコまち法とは?
都市の低炭素化の促進に関する法律として誕生したものとして挙がるのがエコまち法だ。
私たちが社会経済活動や生活に関する活動をするとなった時にはどうしても二酸化炭素が発生してしまう。
そういった事態を鑑みて都市の発生する炭素を少なくする低炭素化を促進するための基本的な方針の策定についてを定めることに加えて、市町村の低炭素まちづくりを計画したり、特別な措置を講ずるなどすることで、都市が健全に発展するためにつくられた法律だ。
東京都の場合は、この法律に基づいた上で低炭素建築物新築等計画などの認定業務などが行われている。
現在日本でも低炭素化を進めていることから、今後の日本の進化には重要な役割をになっている法律と言えるだろう。
低炭素建築物新築等計画認定とは
都市の低炭素化の促進に関する法律ができたことによって、低炭素化のための建築物を新築しようとする場合、その者は低炭素建築物新築等計画を作り所管行政庁の認定を申請できるように変化した。
しかし、この低炭素建築物新築等計画を作成し提出したとしても全ての人が認定を受けることができるわけではない。
認定を受けるためには認定の要件に関してを満たすということが求められるのである。
まず、省エネ法基準の断熱性能に+して冷暖房や給湯・換気・照明などのエネルギーの消費量を10%以上低減させることが求められた。
さらにHEMSの導入や節水対策・木材の利用・ヒートアイランド対策などの措置を一定以上講じているということも条件として求められる。
認定にメリットはあるの?
低酸素建築物新築計画を提出することで認定を受けることが可能なわけだが、気になってくるのが認定を受けることによってメリットがあるのかという点である。
メリットがない場合は、別に認定を受ける必要がないと思ってしまうものだ。
例えば、低炭素建築物の認定基準に合わせるために措置をとるなどして通常の建築物の床の面積を越えたら面積の1/20限度で容積率の不算入があるというメリットがある。
そのほか、所得税や登録免許税に関しても緩和措置を受けることができるというメリットもあるのが魅力だ。
認定の手続きについて
認定の手続きを受ける場合、認定手続きのみを行うという場合と建築基準法関係規定への適合審査を合わせて行う場合という2つのパターンがある。
また、その2つには事前審査がある場合と事前審査がない場合がある。
認定手続きのみを行うのか適合審査を合わせて行うのかによっても審査の流れに違いがあるが事前審査の有る無しによっても流れは変わってくる。
もしも今後認定手続きを受ける予定がある場合は自分のパターンではどのような流れで手続きが行われるのかどうかについて確認しておくと安心だ。